媒介契約の3種類と選び方|一般・専任・専属専任の違いをやさしく解説 – ウレルカエル不動産

媒介契約の3種類と選び方|一般・専任・専属専任の違いをやさしく解説New

この記事の結論

  • 不動産会社に売却を依頼する契約を媒介契約といい、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。
  • 違いは主に「同時に何社に頼めるか」「自分で買主を見つけてよいか」「会社からの報告頻度」「レインズ登録の義務」の4点です。
  • 1社にしっかり動いてほしいなら専任媒介が選ばれやすく、幅広く声をかけたいなら一般媒介という考え方が一般的です。

家を売るとき、不動産会社と結ぶのが「媒介契約」です。種類によって会社の動き方や売主の自由度が変わるため、最初に違いを知っておくと安心です。この記事では3種類の媒介契約の特徴と選び方を整理します。

媒介契約とは

媒介契約とは、不動産の売却(または購入)を不動産会社に仲介してもらうために結ぶ契約です。どの種類でも、売買が成立して初めて仲介手数料が発生する点は共通しています。契約は書面(または電子)で取り交わすことが宅地建物取引業法で定められています。

3種類のおもな違い

ざっくりまとめると、次のような違いがあります。

  • 一般媒介:複数の会社に同時に依頼できる。自分で見つけた買主と直接契約(自己発見取引)も可能。レインズ登録や活動報告は任意。
  • 専任媒介:依頼できるのは1社のみ。自己発見取引は可能。媒介契約から7日以内にレインズ登録、2週間に1回以上の報告義務あり。
  • 専属専任媒介:依頼は1社のみで、自己発見取引も不可(必ずその会社を通す)。5日以内にレインズ登録、1週間に1回以上の報告義務あり。

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一般媒介が向いている場合

複数社に同時に依頼して幅広く買主を探したい、人気エリアで需要が見込める、といったケースでは一般媒介が選ばれることがあります。一方で、どの会社も「他社で決まるかもしれない」と考え、広告や営業の優先度が下がることもあります。

専任・専属専任が向いている場合

1社に窓口を絞ることで、担当者が責任を持って広告・内見対応・報告を行いやすくなります。やり取りが1本化されて分かりやすく、売却が初めての方にも向いています。専属専任はさらに手厚い報告が受けられる反面、自分で買主を見つけても直接契約できない点に注意します。

レインズ(指定流通機構)とは

レインズは不動産会社だけが見られる物件情報のネットワークです。専任・専属専任では登録が義務づけられており、登録されると全国の不動産会社に物件情報が共有され、買主を見つけてもらいやすくなります。登録時に発行される「登録証明書」で登録を確認できます。

選ぶときの注意点

「専任にすればそれだけで高く売れる」というものではありません。大切なのは、担当者が販売活動の内容や反響をきちんと報告してくれるか、囲い込み(他社からの問い合わせを意図的に断る行為)をしないかです。契約期間は最長3か月が目安で、更新時に見直すこともできます。

媒介契約の種類で迷ったときも、お問い合わせいただくと、ウレルカエル不動産(東京都知事免許(2)104452号)の専任の担当者が、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を対象に、売却の流れや費用も含めて丁寧にご案内します。一括査定のように何社からも電話がかかってくることはありません。

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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報であり、法令・税制・各種制度は改正される場合があります。媒介契約の有効期間や報告義務は宅地建物取引業法で定められています。個別の手続きや金額は、税理士・司法書士・各公的機関や担当者にご確認ください。査定額は売却の参考価格であり、実際の売買価格や成約を保証するものではありません。

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