離婚の財産分与で家はどう分ける?|売却・名義・住宅ローンの考え方 – ウレルカエル不動産

離婚の財産分与で家はどう分ける?|売却・名義・住宅ローンの考え方New

この記事の結論

  • 財産分与は、結婚している間に夫婦で築いた財産を分ける手続き。家も対象になり、分け方は「売って現金で分ける」「どちらかが住み続けて相手に代償金を払う」などがあります。
  • 住宅ローンが残っている場合、残債と売却見込み額のバランス(アンダーローン・オーバーローン)で取りうる選択肢が変わります。
  • 名義・連帯保証・税金など論点が多いため、弁護士・税理士などの専門家と連携しながら進めるのが安心です。

離婚にあたって、いちばん大きな財産になりがちなのが「家」です。どう分ければよいのか、ローンが残っているとどうなるのか——不安に感じる方は多いものです。この記事では、財産分与で家を扱うときの基本的な考え方を整理します。

財産分与とは

財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって分け合う手続きです。原則として2分の1ずつを目安に分けると考えられています。家や預貯金などが対象で、どちらかが結婚前から持っていた財産や相続で得た財産は、原則として対象外です。

家の分け方は大きく3パターン

① 売って現金で分ける:家を売却し、残ったお金(売却代金からローン残債や諸費用を引いた額)を分ける方法です。きれいに清算でき、後腐れが少ないのが特徴です。

② どちらかが住み続け、代償金を払う:一方が家に住み続け、もう一方へその持ち分に相当するお金(代償金)を支払う方法です。子どもの学区を変えたくない場合などに選ばれます。

③ そのまま共有で持ち続ける:名義を共有のままにする方法ですが、将来売却や相続の際にトラブルになりやすく、一般的にはおすすめされません。

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住宅ローンが残っているとき

ローンが残っている家は、売却見込み額がローン残債を上回るか(アンダーローン)、下回るか(オーバーローン)で進め方が変わります。アンダーローンなら売却して残りを分けやすいですが、オーバーローンの場合は売却しても借金が残るため、自己資金での補填や金融機関との相談が必要になることがあります。まずは「いくらで売れそうか」と「残債はいくらか」の両方を把握することが出発点です。

名義と連帯保証の注意点

家やローンの名義が誰になっているか、配偶者が連帯保証人や連帯債務者になっていないかは、必ず確認しておきたいポイントです。離婚後も連帯保証が残っていると、相手が返済を滞らせたときに支払いを求められることがあります。名義や保証の整理には金融機関の同意が必要なケースも多く、専門家への相談が安心です。

税金の基本

財産分与として受け取る財産には、原則として贈与税はかからないとされています。一方、家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税の対象になることがあります。マイホームの売却には特例が設けられている場合もあるため、個別の事情に応じて税理士等に確認することをおすすめします。

まずは「今の価値」を知ることから

どの分け方を選ぶにしても、出発点は「家が今いくらで売れそうか」を知ることです。私たちウレルカエル不動産(東京都知事免許(2)104452号)は、周囲に知られたくないなどのご事情にも配慮しながら、専任の担当者が落ち着いて対応します。「まだ売ると決めていない」段階のご相談も歓迎です。

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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報であり、法的・税務的な判断は弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。査定額は売却の参考価格であり、実際の売買価格や成約を保証するものではありません。

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