相続登記の義務化をやさしく解説|2024年4月開始・3年の期限・過料・必要書類 – ウレルカエル不動産

相続登記の義務化をやさしく解説|2024年4月開始・3年の期限・過料・必要書類New

この記事の結論

  • 2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
  • 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
  • 施行前に発生した相続も対象で、その場合は2027年(令和9年)3月31日までが期限です。まずは法務局や司法書士にご相談ください。

「親から実家を相続したけれど、名義の変更はまだしていない」——そんな状態のままになっているお宅は少なくありません。しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、放置していると過料の対象になる可能性が出てきました。この記事では、相続登記の義務化について、いつまでに・何をすればよいのかをやさしく整理します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続した人へ変更する手続きのことです。法務局で行います。名義が亡くなった方のままだと、その不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。相続人が増えていくと手続きがどんどん複雑になるため、早めに済ませておくことが大切です。

いつまでに申請すればいい?

原則:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。

過去の相続も対象:2024年4月1日の施行より前に相続が発生していた場合も義務化の対象です。この場合は、施行日から3年後の2027年3月31日が一つの期限の目安になります。「何十年も前に相続したまま」という不動産も対象になり得るため、心当たりがある場合は確認しておきましょう。

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申請しないとどうなる?

正当な理由がないのに期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「正当な理由」にあたるかどうかは個別の事情によって判断されるため、自己判断せず、早めに手続きを進めるか専門家に相談するのが安心です。

すぐに登記が難しいときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、すぐに正式な相続登記ができない場合に備えて、相続人申告登記という簡易な制度が新設されました。「自分が相続人である」ことを法務局に申し出ておくことで、ひとまず義務を果たしたものとして扱われます。ただしこれは正式な名義変更ではないため、最終的には相続登記が必要です。

必要書類の例

一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書(作成した場合)、対象不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書などが必要になります。ケースによって変わるため、司法書士に依頼するとスムーズです。

売却を考えるなら、まずは登記から

相続した不動産を「売却する」「人に貸す」と考えている場合も、その前提として相続登記が必要です。名義が整っていないと売買契約に進めません。手続きと並行して、今その不動産がいくらくらいで売れそうかの相場感を知っておくと、売る・売らないの判断や、ご家族での話し合いがしやすくなります。

私たちウレルカエル不動産(東京都知事免許(2)104452号)は、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県で、相続した不動産のご相談にも対応しています。一括査定ではなく、専任の担当者が、必要な手続きの流れも含めて丁寧にご案内します。

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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報であり、個別の法的手続きの可否や結果を保証するものではありません。具体的な手続きは法務局・司法書士等の専門家にご確認ください。査定額は売却の参考価格であり、実際の売買価格や成約を保証するものではありません。

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