空き家になった実家どうする?|放置リスクと「売る・貸す・活用する」選択肢の選び方 – ウレルカエル不動産

空き家になった実家どうする?|放置リスクと「売る・貸す・活用する」選択肢の選び方New

この記事の結論

  • 誰も住まない実家を放置すると、固定資産税の負担が続くうえ、建物の劣化や近隣トラブルのリスクが高まります。
  • 「特定空家」などに指定されると、土地の住宅用地特例の対象から外れ、固定資産税が上がる可能性があります。
  • 空き家の選択肢は大きく「売る・貸す・活用する・解体する」の4つ。維持の手間や費用を避けたい方には「売る」が向いています。
  • 相続した空き家の売却では、一定の要件を満たすと「3,000万円特別控除」が使える可能性があります(適用要件は個別に異なるため、必ず税務署・税理士にご確認ください)。
  • まずは実家の今の価値を知ることが第一歩です。ウレルカエル不動産の無料査定から始めてみてください。

「実家に誰も住まなくなったけれど、これからどうしよう」。親御さんが施設に入られたり、相続で引き継いだりして、空き家になった実家を前に立ち止まってしまう方は少なくありません。思い出の詰まった家だからこそ、売るのも貸すのも気が引ける。かといって、そのままにしておくのも不安――そんな迷いを抱えている方は、決してあなただけではありません。

私たちウレルカエル不動産は、東京・神奈川・埼玉・千葉エリアで、こうした「空き家になった実家」のご相談を数多くいただいてきました。この記事では、空き家を放置するリスクと、「売る・貸す・活用する・解体する」という選択肢の選び方を、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。気持ちの整理がつかないままでも大丈夫です。一緒に一つずつ考えていきましょう。

空き家になった実家を放置する4つのリスク

「とりあえず今は決められないから、しばらくこのままで」。その判断自体は自然なものですが、空き家を長く放置することには、いくつかの見過ごせないリスクがあります。まずは、何が起こりうるのかを知っておきましょう。

1. 固定資産税の負担が続く

誰も住んでいなくても、土地と建物を所有している限り、固定資産税(地域によっては都市計画税も)は毎年かかり続けます。住む人がいない家のために税金を払い続けるのは、家計にとってじわじわと重い負担になりがちです。

2. 建物が想像以上に早く傷む

人が住まなくなった家は、換気や通水が止まることで湿気がこもり、傷みが一気に進むと一般にいわれています。屋根や外壁の劣化、雨漏り、シロアリ、庭木の繁茂など、放置期間が長くなるほど、いざ売ったり貸したりするときの修繕費がかさみやすくなります。

3. 「特定空家」に指定されると固定資産税が上がる可能性

ここは特に注意したいポイントです。住宅が建っている土地は、一般に「住宅用地の特例」によって固定資産税の課税標準が軽減されています。しかし、管理が行き届かず、倒壊の危険や衛生上の問題があると行政から判断され、「特定空家」などに指定されて勧告を受けると、この住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。その結果、土地にかかる固定資産税が大幅に上がってしまうケースもあると一般にされています。

「放置していた方が出費が少ない」と思っていたら、かえって税負担が増えてしまう――そうした事態を避けるためにも、早めの対応が大切です。なお、具体的な指定基準や税額への影響は自治体や個別の状況によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体の窓口にご確認ください。

4. 近隣トラブルにつながりやすい

雑草の繁茂、外壁や塀の崩落、不法投棄、放火や不審者の侵入など、管理されていない空き家は近隣の方への迷惑や不安の原因になりがちです。万が一、建物の一部が崩れて通行人や隣家に被害が及べば、所有者として責任を問われる可能性もあります。離れて暮らしていると、こうした変化に気づきにくいのも空き家の難しいところです。

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空き家の選択肢は4つ|「売る・貸す・活用する・解体する」を比較

空き家になった実家の進め方は、大きく分けて4つあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご家族の状況や物件の条件に合わせて選ぶことが大切です。まずは全体像を表で見てみましょう。

選択肢 主なメリット 主なデメリット
売る 維持の手間・費用から解放される/まとまった資金が得られる/管理リスクがなくなる 思い出のある家を手放すことになる/売却時に税金がかかる場合がある
貸す 家賃収入が期待できる/資産として手元に残せる 貸し出すための修繕費がかかる/空室・滞納・管理の手間が生じる
活用する 駐車場・賃貸併用など土地を生かせる/立地次第で収益化も 初期投資が必要/立地や需要に左右され、必ず収益が出るとは限らない
解体する 倒壊リスクや管理負担が減る/更地として売りやすくなる場合も 解体費用がかかる/更地にすると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がる可能性

「どれが正解」というものはなく、ご家族の希望や物件の立地・状態によって最適な答えは変わります。迷ったときは、それぞれの選択肢で「どのくらいの費用・手間・収入になりそうか」を具体的に見比べてみることをおすすめします。

「売る」が向いているのはこんなケース

4つの選択肢の中でも、次のような状況に当てはまる方には「売る」という選択が向いていることが多いと、私たちは考えています。

  • 遠方に住んでいて、定期的な管理や見回りが難しい
  • 今後その家に住む予定や、家族で使う予定がない
  • 固定資産税や維持費の負担を続けたくない
  • 建物の劣化が進んでおり、貸すための修繕費が見合わない
  • 相続人が複数いて、現金化して公平に分けたい(遺産分割)
  • まとまった資金を、別の用途(住み替え・教育費・老後資金など)に充てたい

特に、相続した不動産を兄弟姉妹など複数人で引き継いだ場合、家のまま分けるのは簡単ではありません。売却して現金にすることで分けやすくなり、トラブルの予防につながるケースもあります。「管理し続けるのは現実的に難しい」と感じているなら、売却は前向きな選択肢の一つです。

相続した空き家の「3,000万円特別控除」が使える可能性

相続した実家を売る場合、知っておきたいのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」と呼ばれる制度です。一定の要件を満たすと、空き家やその敷地を売却して得た譲渡所得から最大3,000万円を控除できる可能性があるとされています。これにより、売却時にかかる税金の負担が軽くなる場合があります。

【2024年(令和6年)1月1日からの変更点】
相続した空き家の3,000万円特別控除は、2024年1月1日以降の譲渡について次の見直しが行われています。
相続人が3人以上でその家屋・敷地を取得して売却する場合、控除額は1人あたり2,000万円までに引き下げられます。
・買主が引渡し後の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行う場合も対象に加わり、売主が事前に工事をしなくても使いやすくなりました。
適用要件や控除額は個別のケースで異なります。最新の取り扱いは国税庁・税務署や税理士にご確認ください。(2026年6月時点)

一般に、この特例には次のような点が関係するとされています。

  • 相続開始の直前まで、被相続人がその家に一人で住んでいたこと(おおむね一人暮らしだったこと)
  • 一定の年代より前に建てられた家屋であることなど、建物の条件
  • 相続後、その家を貸したり事業に使ったりしていないこと
  • 耐震基準を満たすよう改修して売る、または建物を取り壊して売るなどの条件
  • 相続開始から一定期間内に売却すること

ただし、これらはあくまで一般的な説明です。適用要件や控除額、必要書類、適用期限などは個別のケースによって大きく異なり、税制改正で変わることもあります。実際に使えるかどうかは、必ず管轄の税務署や税理士などの専門家にご確認ください。私たちウレルカエル不動産でも、こうした税制を踏まえた売却の進め方についてご相談を承っており、必要に応じて専門家と連携しながらサポートいたします。

売る前の進め方|まずは査定で「今の価値」を知る

「売る」を検討し始めたら、最初の一歩は実家の今の価値を知ることです。価値が分からないままでは、売るべきか貸すべきか、いくらで手放すのが妥当かといった判断ができません。次のような流れで進めると、落ち着いて検討できます。

  1. 査定を依頼する:まずは物件のおおよその価値を把握します。
  2. 選択肢を比較する:査定額をもとに「売る・貸す・活用する」を改めて検討します。
  3. 権利関係・相続を整理する:相続登記や名義の確認、相続人間の合意を整えます。
  4. 売却活動を始める:方針が固まったら、媒介契約を結び売り出します。

ウレルカエル不動産では、東京・神奈川・埼玉・千葉エリアを対象に、専任の担当者がお客様お一人おひとりの状況をうかがいながら査定とご提案を行っています。一括査定サイトのように複数社から一斉に連絡が来ることはなく、担当者が物件の内容を確認したうえで査定結果をご連絡しますので、ご安心ください。「まだ売ると決めたわけではない」という段階のご相談も歓迎しています。

※査定額は売却の参考価格であり、実際の売買価格や成約を保証するものではありません。

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まとめ

空き家になった実家をどうするかは、すぐに答えが出るものではありません。けれども、放置を続けると固定資産税の負担、建物の劣化、特定空家への指定による税負担の増加、近隣トラブルといったリスクが少しずつ積み重なっていきます。だからこそ、「売る・貸す・活用する・解体する」という選択肢を一度きちんと比べてみることが大切です。

管理の手間や費用から解放されたい、相続した家を現金化して公平に分けたいといった方には、「売る」が現実的で前向きな選択肢になります。相続した空き家であれば3,000万円特別控除が使える可能性もありますので、税務署・税理士などの専門家に確認しながら進めると安心です。

まずは、実家の今の価値を知ることから始めてみませんか。私たちウレルカエル不動産(東京都知事免許(2)104452)は、東京・神奈川・埼玉・千葉エリアで、専任担当が一つひとつのご相談に丁寧に向き合います。無料査定はフォームから簡単にお申し込みいただけます。気持ちの整理がつかない段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

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